雇用調整助成金について
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経営者の皆様は、助成金を上手く活用されていますでしょうか?
景気変動、自然災害など様々な外部要因により、業績は大きく変動する場合があります。
将来のリスクヘッジのためにも国や自治体の助成金制度を利用し、安定的な経営が可能な状況を作ることも必要になります。
本日は業績が下がった際に利用可能となる、経営者の皆様にとって大きな心配事であろう従業員の雇用に関わる、「雇用調整助成金」についてご紹介致します。
【概要】
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支給される制度。
【主な受給要件】
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)最近3か月間の月平均値(売上高/生産量)が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)「雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数」の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
【受給額】
平成30年8月1日より、1人1日あたりの受給額の上限が「8,205円→8,250円」に変更となりました。
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 大企業 |
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※1人あたり上限8,250円(平成30年8月1日現在) |
2/3
|
1/2 |
)教育訓練を実施したときの加算(額) | 1,200円(1人1日当たり) |
出典:厚生労働省HP「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
上記のような、事業支えるための助成金制度を活用し安定的な経営を目指して頂ければと思います。

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