財務トピックス(コンサルタントコラム)

平成30年度改正事業承継税制の概要について

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1. 平成30年度改正事業承継税制の概要について

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置(以下「一般措置」といいます。)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が創設されました。
具体的に、特例措置と一般措置とを比較すると、以下のような違いがあります。

特例措置 一般措置
事前の計画策定 等 5年以内の特例承継計画の提出
(平成30年(2018年)4月1日から平成35年(2023年)3月31日まで)
不要
適用期限 10年以内の贈与・相続等
(平成30年(2018年)1月1日から平成39年(2027年)12月31日まで)
なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与:100% 相続:80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
相続時精算課税の適用 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与

事業承継税制の適用をご検討のオーナー経営者様へ

事業承継税制を利用するためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載の上、平成35年(2023年)3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。
自己の会社において事業承継税制の活用ができるか、また、活用ができる場合のメリットやデメリットについて、顧問税理士の方々を巻き込んで早めに検討しておくことをおすすめいたします。

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【この記事を書いたコンサルタント】
財務支援部

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
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