財務トピックス(コンサルタントコラム)

【インボイス未対応の方向け】インボイス対応事例~法改正対応×DX化×業績UPを実現~

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いつもコラムをご覧いただき誠にありがとうございます。

皆様、インボイス制度への対応は既にお済みでしょうか?
インボイス制度に対応できないと、仕入税額控除が適用されず納税額が増えてしまいます。

今回は、インボイス制度の概要と例、インボイス対応のポイントについてご紹介させていただきます。

インボイス対応に不安をお持ちの方、これから対応を進める方、補助金を活用したインボイス対応にご興味をお持ちの方は、
ぜひ本メルマガを最後までお読みくださいませ。

インボイス制度の概要と対応事項

そもそも、インボイス制度の内容についてご存知でしょうか。

インボイス制度とは、事業者が納める消費税納税額に関する新しいルールのことです。

簡単な取引例を用いて詳しく解説します。

下記の取引①②が発生したとします。(税率は10%と仮定)
①「自社」が「仕入先A社」から4,000円の商品Cを仕入。(A社に消費税400円を支払)
②「自社」が「取引先B社」に、①で仕入れた商品Cを10,000円で販売(B社から消費税1,000円を受取)

インボイス制度施行前後で、「自社」が支払う消費税額はどう変化するでしょうか。
まず、施行前の納税額は②で受け取った1000円と、①で支払った400円の差額600円になります。
このように、課税売上の消費税から課税仕入の消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

次に、施行後の納税額です。
①の取引で自社が受領する請求書が適格請求書(インボイス)であれば、施行前と同様仕入税額控除が受けられるため、自社の納税額は600円のままになります。
①で受領する請求書がインボイスでない場合は、「仕入税額控除」が受けられないので、自社の納税額は②で受け取った1000円全額を納める必要があります。

「自社」のような買手企業の皆様は、仕入先がインボイス発行業者かどうか確認しておくことで、インボイス制度施行後の消費税納税額増大を避けることができます。
「仕入先A社」のような売手企業の皆様は、インボイス発行業者となることで、納税額を理由に取引を打ち切られるという不安から解消されるのではないでしょうか。

実は、上記の他にも様々なインボイス制度への対応事項があります。

「自社の対応状況で問題ないか分からない」
「インボイス発行業者にはなったけど、ここからの具体的なアクションを知りたい」
等、インボイス制度へのご不安や疑問があればぜひ一度専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。

インボイス対応の重要ポイント

上述の通り、インボイスへの対応事項は様々です。
対応事項の詳細についてはここでは割愛しますが、
複数の対応事項に対して「今の経理人員のまま、主に手作業で」対応すると多大な時間を要することになります。
かといって、「色々なシステムを入れて全ての事項に対応」すると、システムが使いこなせない、逆に経理負担が増す、導入費用がかさむ、
といった問題を引き起こしかねません。
弊社がおすすめするインボイス対応は、全ての事項に対応し、経理全体の効率化も推進するシステムを導入するということです。

そのシステムの一つが、クラウド会計ソフトです。
クラウド会計ソフトを活用することで、適格請求書の発行・受領が容易にできます。
また、請求書を発行することで仕訳記帳・売掛金台帳の作成が自動で行われるため、
法対応と併せて、経理業務の効率化を実現することが可能です。

さらに、クラウド会計ソフトは2023年度IT導入補助金の対象になっており、
2023年は費用を抑えて導入ができるチャンスです。

インボイス対応をきっかけに経理全体を効率化したい
自社の経理フローに改善余地があるのか知りたい
補助金を活用して、インボイス対応したい

という経営者の皆様、ぜひ一度、弊社の財務コンサルタントへご相談くださいませ。

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【この記事を書いたコンサルタント】
財務支援部

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。

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