財務トピックス(コンサルタントコラム)

激甚災害の指定について

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平成30年7月24日、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、今回の「平成30年7月豪雨」をはじめとして、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受け、災害救助法が適用された市町村等の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が7月24日に閣議決定されたことを、中小企業庁は公表しましたので、こちらにてご案内いたします。

 

以下中小企業庁のHPから引用

 

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1.概要
今回の「平成30年7月豪雨」をはじめとして、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受け、災害救助法が適用された市町村(以下の別紙をご覧ください)の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずるとともに、災害復旧貸付の金利引下げを行います。

2.中小企業信用保険の特例措置 (政令、平成30年7月27日公布・施行予定)
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証をご利用いただける特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。

日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ(閣議決定)
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います(貸付後3年間、1千万円まで)。

①資金使途          運転資金又は設備資金
②貸付限度額      中小企業事業:別枠で1.5億円
国民生活事業:各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円
③貸付金利          基準利率(中小企業事業1.16%、国民生活事業1.36%)
(貸付期間5年以内の基準利率(平成30年7月11日現在))
④金利引下げ      貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ

(貸付後3年間)
参考:激甚災害指定に係る中小企業関係被害額
<本激>
〇全国の中小企業関係被害額     4,738億円
うち岡山県内の中小企業関係被害額 2,810億円
うち広島県内の中小企業関係被害額 1,398億円
うち愛媛県内の中小企業関係被害額  494億円

(激甚災害指定基準)
本激B基準 ①全国の中小企業関係被害額がおおむね1,510億円を超える かつ
②ある都道府県内の中小企業関係被害額が当該都道府県内の

中小企業所得推定額の2%(※)を超えること
※岡山県: 658億円
広島県:1,037億円
愛媛県: 438億円
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【出典】

中小企業庁HP

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180724saigai.htm

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【この記事を書いたコンサルタント】
石田 武裕

政府系金融機関にて10年超、融資営業・審査一体となった業務を経験した後、船井総合研究所に入社。
300社超の企業経営者に対する課題解決に向けた融資営業・審査業務を通じ、多岐にわたる業種の財務分析・審査・金融商品等に関する豊富な知識・経験を有する。
経営者の夢に寄り添いながらも、徹底した現場主義を貫き、企業経営者、従業員とともに汗をかいて支援に取り組むことをモットーとしている。

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