財務トピックス(コンサルタントコラム)

平成30年度改正事業承継税制における非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除について

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1. 平成30年度改正事業承継税制、納税猶予を受けるための手続

平成30年度改正事業承継税制を活用しようとする場合、贈与税及び相続税の納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続が必要となります。
その手続は、長期にわたり、段階を踏んで、行っていく必要があるため、そのイメージを把握するためにも、以下、手続きの概要を示します。

(1) 贈与税の納税猶予についての手続

提出先 手続 具体的内容
都道府県庁 承継計画の策定 ・会社が作成し、認定支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理士等)が所見を記載。
※「承継計画」は、当該会社の後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたものをいいます。
※認定支援機関であれば、顧問税理士でも所見を記載できます。
・平成35年3月31日まで提出可能。
※平成35年3月31日までに相続・贈与を行う場合、相続・贈与後に承継計画を提出することも可能。
贈与の実行
認定申請 ・贈与の翌月1月15日までに申請。
・承継計画を添付。
税務署 税務署への報告 ・認定書の写しとともに、贈与税の申告書等を提出。
・相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、その旨を明記。
税務署及び都道府県庁 申告期限後
5年間
・都道府県庁へ「年次報告書」を提出(年1回)。
・税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)。
5年経過後
実績報告
雇用が5年平均8割を下回った場合には、満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける。
税務署 6年目以降 ・税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)。

 

(2)贈与税の納税猶予についての手続

提出先 手続 具体的内容
都道府県庁 承継計画の策定 ・会社が作成し、認定支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理士等)が所見を記載。
※「承継計画」は、当該会社の後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたものをいいます。
※認定支援機関であれば、顧問税理士でも所見を記載できます。
・平成35年3月31日まで提出可能。
※平成35年3月31日までに相続・贈与を行う場合、相続・贈与後に承継計画を提出することも可能。
相続の開始
認定申請 ・相続の開始後8ヶ月以内に申請。
・承継計画を添付
税務署 税務署への報告 ・認定書の写しとともに、相続税の申告書等を提出。
税務署及び都道府県庁 申告期限後
5年間
・都道府県庁へ「年次報告書」を提出(年1回)。
・税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)。
5年経過後
実績報告
雇用が5年平均8割を下回った場合には、満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける。
税務署 6年目以降 ・税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)。

2. 事業承継税制を活用する場合は、専門家を交えた上で計画的に

上記のとおり、納税猶予を受けるためには、承継計画の策定や認定申請に加えて、申告期限後5年間以内は、年次報告書や継続届出書を毎年提出する必要があり、また、6年目以降においても、継続届出書を3年に1回の頻度で提出する等の手続上の負担が生じます。そのため、長期的に、上記手続きを履行できるような体制を整えておく必要があります。
上記手続きは必ずしも簡単なものではないため、会社の顧問税理士とよくご相談した上で、事業承継税制を活用するかどうか今一度ご検討して下さい。

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【この記事を書いたコンサルタント】
財務支援部

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