財務トピックス(コンサルタントコラム)

銀行の休業日見直し

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金融庁は平成30年5月9日公表した「金融を取り巻く環境変化に対応した規制の見直しについて」とした規制の見直しに係る対応方針に基づき、これに関し、平成30年6月1日「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」を公表した。

◇改正の概要

銀行法施行令等においては、特定銀行代理業者等や当座預金業務を営む銀行等の営業所の休日は、土曜、日曜、祝日、12月31日から翌日の1月3日までとし、その他の日を休日とすることは認められていなかった。
今般、特定銀行代理業者等や当座預金業務を営む銀行等の営業所においても、土曜、日曜、祝日、12月31日から翌年の1月3日まで以外の日を休日とすることができるよう、また、銀行や銀行代理業者等の営業所や事務手続きに係る規制の一部を緩和するため、銀行法施行令等について所要の改正を行うもの。

 

◇施行期日等

パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布及び施行する予定。

 

◇まとめ

インターネットバンキングの普及等により銀行窓口へ直接足を運ぶ顧客は減少しており、本法改正により店舗運営コスト削減のため平日店舗を閉める金融機関も出てくる見通しであるが、それにより顧客の利便性や満足度が著しく低下するようであれば、本末転倒となってしまう。

監督官庁による規制改正を受けて金融機関が自らの役割を再認識し、顧客目線の取組みに積極的にチャレンジすることを期待したい。

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【この記事を書いたコンサルタント】
石田 武裕

政府系金融機関にて10年超、融資営業・審査一体となった業務を経験した後、船井総合研究所に入社。
300社超の企業経営者に対する課題解決に向けた融資営業・審査業務を通じ、多岐にわたる業種の財務分析・審査・金融商品等に関する豊富な知識・経験を有する。
経営者の夢に寄り添いながらも、徹底した現場主義を貫き、企業経営者、従業員とともに汗をかいて支援に取り組むことをモットーとしている。

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