財務トピックス(コンサルタントコラム)

経営者保証に関するガイドライン

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1、経営者保証に関するガイドラインの適用を受けるためには
平成26年2月1日より、経営者保証に関するガイドラインが適用されました(中小企業庁HP、http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/)。

経営者保証に関するガイドラインは、以下の全ての要件を充足する保証契約に関して適用されます。
① 保証契約の主たる債務者が中小企業であること
② 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること
③ 主債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等について適時適切に開示していること
④ 主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと

また、主債務者である中小企業が経営者保証を提供することなしに資金調達をすることを希望する場合には、まずは、以下のような経営状況であることが求められます。
① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
経営者が、役員報酬や賞与について、社会通念上適切な範囲を大きく越えた金額を受け取らないこと、配当について、社会通念上適切な範囲を大きく越えて実施しないこと、法人からオーナーへの貸付を行わないこと等、法人と経営者の関係を明確に区分・分離することが求められます。
② 財務基盤の強化
経営者保証をつけない代わりに、主債務者である中小企業は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化することが求められます。
③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
主たる債務者である中小企業は、経営者のものを含めた資産負債の状況、事業計画や業績見通し等に関する金融機関等の債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保することが求められます。

2. 経営者保証に関するガイドラインの適用をお考えの経営者の方へ
経営者保証に関するガイドラインに基づいた金融機関とのお付き合いを行うことで、新規借入れにおいて、経営者保証をつけず、また、既存借入れにおいて、経営者保証を外すといったことも可能になっております。
もっとも、その前提として、法人において、経営者保証に依存しないでも、債務の返済が可能な財務状況を構築する必要があります。強固な財務基盤を構築した結果、金融機関からの信用力が高まり、その結果として、経営者保証が外れます。
船井総研では、財務コンサルティングにおいて、キャッシュフローが溜まりやすくなる財務体制の構築から銀行交渉まで、幅広くサポートさせていただいております。経営者保証でお悩みの経営者様は、一度、経営相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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【この記事を書いたコンサルタント】
財務支援部

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。

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