財務トピックス(コンサルタントコラム)

時間外労働等改善助成金(勤務時間インターバル導入コース)

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経営者の皆様は国の施策に基づいた助成金の上手に活用しているでしょうか?

 

景気変動、自然災害等の様々な外部要因により自社業績大きく変動するリスクを常に抱えております。

 

将来のリスクに備えて、国や自治体の助成金制度を上手に活用し、安定した経営を作る状況を作り上げることが必要です。

 

今回は過重労働の防止、長時間労働の抑制に取り組む事業者向けの「時間外労働等改善助成金(勤務時間インターバル導入コース)についてご案内いたします。

 

以下厚生労働省のHPから引用

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◆概要
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。

※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労  働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良  いものとしていくことをいいます。

※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等にお

いて「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指しま

す。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止

する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業ま

での休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを  導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止と  するなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

◆助成内容
◎支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること

(3)  次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場で

あって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
◎支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※ 研修には、業務研修も含みます。

※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

◎成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

◎事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から平成31年2月1日(金)まで)に取組を実施してください。

◎支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

※ 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合   で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
○上限額


※ 事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のう   ち、最も短いものを指します。

◎締め切り
申請の受付は平成30年12月3日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月3日以前に受付を締め切る場合があります。)

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【出典】

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

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【この記事を書いたコンサルタント】
石田 武裕

政府系金融機関にて10年超、融資営業・審査一体となった業務を経験した後、船井総合研究所に入社。
300社超の企業経営者に対する課題解決に向けた融資営業・審査業務を通じ、多岐にわたる業種の財務分析・審査・金融商品等に関する豊富な知識・経験を有する。
経営者の夢に寄り添いながらも、徹底した現場主義を貫き、企業経営者、従業員とともに汗をかいて支援に取り組むことをモットーとしている。

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