財務トピックス(コンサルタントコラム)

アパート等のサブリースに関連する注意喚起について

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平成30年10月26日金融庁は「アパート等のサブリースに関連する注意喚起について」という注意喚起文書を公表いたしました。

スルガ銀行の不正融資問題に端を発した今回の注意喚起。
注意喚起文書の中の事例には投資用不動産向け融資を受ける際、不動産業者や金融機関による以下のような不正行為が確認されていると記載されております。

・不動産業者や金融機関が、賃貸住宅の賃料や入居率について、実勢よりも高く 想定し、
 又は実績値よりも高い数値に改ざんして、当該賃貸住宅の評価を行い、 割り増された不
 動産価格に基づき、金融機関から必要以上に多額の融資が実行されていた事例
・金融機関の融資審査を通すために不動産業者が以下のような不正行為を行っていた事例
・ 自己資金のないオーナーの預金通帳の残高を改ざん
・ 一定の年収基準を満たすようオーナーの所得確認資料を改ざん
・ 自己資金のないオーナーについて、オーナーの口座に金融機関の融資審査に必要となる
 資金を振り込み(見せ金)
・ 自己資金のないオーナーについて、売買契約に必要となる諸費用等を捻出 するため、実
 際の売買価格よりも水増しした価格による売買契約書を金融機関用として作成
・金融機関が、融資の条件として、オーナーにとって不必要なカードローン・定期預金・保
 険商品等を販売する抱き合わせ販売を行っていた事例

不正を行っているいないに関わらず、金融機関の融資スタンスが硬直化していく可能性が高まっておりますので、その背景を注意喚起文書を通じて、知っていただけたらと思います。

以下金融庁のHPから引用
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これを踏まえ、今般、消費者庁・国土交通省と密接な連携の下、両省庁が平成30年3月に公表した「アパート等のサブリースの契約を検討されている方」に向けた注意喚起文について、サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際の注意点を加えるなどの修正を行い、以下のとおり、金融庁・消費者庁・国土交通省の連名で公表いたしました。

(別添)「アパート等のサブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!」
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181026/kouhyou01.pdf

(参考)「サブリース住宅に入居する方はオーナーとサブリース業者の契約内容を確認しましょう!」
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181026/kouhyou02.pdf
※参考は消費者庁・国土交通省の連名で公表。

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【出典】
金融庁HP
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181026/20181026.html

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【この記事を書いたコンサルタント】
石田 武裕

政府系金融機関にて10年超、融資営業・審査一体となった業務を経験した後、船井総合研究所に入社。
300社超の企業経営者に対する課題解決に向けた融資営業・審査業務を通じ、多岐にわたる業種の財務分析・審査・金融商品等に関する豊富な知識・経験を有する。
経営者の夢に寄り添いながらも、徹底した現場主義を貫き、企業経営者、従業員とともに汗をかいて支援に取り組むことをモットーとしている。

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