財務トピックス(コンサルタントコラム)

「生産性向上特別措置法」

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5月16日に「生産性向上特別措置法」が衆院本会議で可決・成立しました。
皆様は「生産性向上特別措置法」をご存知でしょうか?
言葉だけでは抽象的で意味が分かりにくい法案かと思います。そんな「生産性向上特別措置法」を今回はテーマに取り上げたいと思います。

この法案は主に「中小企業」の事業者を対象とした制度です。簡単に説明すると、企業が生産性向上に関する設備投資を行う際に、「経営革新等支援機関の事前確認書」、「工業会証明書」、「先端設備等導入計画」を自治体に提出し、認定を受けると、固定資産税が軽減されるという制度です。

生産性向上特別措置法は下記記載の3つメリットがあります。
固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(※1)に軽減
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
認定事業者に対する補助金における優先採択(審査時の加点)※2
※1:市町村の条例で定める割合
※2:ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等

では一体、どのような事業者、設備投資が対象となるのか中小企業庁の公表資料を基に説明していきます。
まず初めに、固定資産税の特例を受けるために必要な「先端設備等導入計画」の認定を受けられる企業・導入計画の主な要件を下記の図にて説明します。

次に、固定資産の特例を受けるための条件を説明します。
先端設備等導入計画の認定を受ける中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることが出来ます。


最後に、固定資産税の特例を受けるための流れを下記の図にて説明します。


以上、簡単ではありますが、「生産性向上特別措置法」の説明をさせていただきました。

メリットがある制度ですので、もし要件に当てはまる場合、導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
「生産性向上特別措置法」は6月施行を目指しており、計画受付は7月頃になる予定です。
自治体によりスケジュールや税制優遇内容が違うため、詳しくは最寄りの自治体へお尋ねください。

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【この記事を書いたコンサルタント】
財務支援部

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それを資金面から実現する戦略をデザインします。

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